開業届を出さずに仕事をしても大丈夫?開業届のタイミングや必要書類は?
こんにちは
集客書士の小野です。
今日は、
- 開業届とは何か?
- 開業届を出すタイミングは?
- どこに出せばいいのか?
- 開業届を出さずに仕事をしても大丈夫?
などの問いに答えます。
開業届を出さないで仕事しても大丈夫?
とすごく多い質問です。
結論から言うと大丈夫なわけありません。よね。笑
届出に関してよく理解して、ちゃんと届出を行ないましょうね。
そのために必要な開業届に関する知識をお伝えしますね。
開業届とは?何のために出すの?
開業届とは、個人事業を始めた事を
- 税務署
- 市役所
- 県税事務所
等に届け出る書類です。
一定以上の所得が生じると税金を納めなければなりません。なので、仕事を始めたことを税務署等に知らせる必要があるわけです。
つまり、「仕事を始めたから儲かったら税金を納めます!」と役所に知らせる書面。それが開業届です。
個人事業の開業届出・廃業届出等手続
事業開始にあたって税務署に対する届出を一般に「開業届」といいます。正式には「個人事業の開廃業届出書」です。
開業届の書き方などは、国税庁の「書き方」を参考にして下さい。とても簡単な書類なので10分ほどで完成です。
国税庁: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
以下の書き方を参考に作成してください。
開業届は何時出すの?【タイミング】
開業届は、税務署等に開業して仕事を始めたことを知らせる届出書です。なので仕事を始めたらできるだけ早めに届け出る必要があります。
特に税務署への開業届は、事業を開始して1か月以内と定まっています。できる限り、その期間内に届出を行なうようにしましょう。
【提出期限】事業の開始等の事実があった日から1月以内
また、開業年度より青色申告をしたい方は、青色申告承認申請書の提出が必須です。忘れないよう開業届と同時に提出しましょう。
開業届をだすと税金の通知が来る!
個人事業主は、ある一定上の所得があると所得税を納めなければなりません。また、事業規模によっては個人事業税や消費税の納税義務も生じます。
都道府県への「個人事業税の事業開始等申告書」は、確定申告すれば都道府県に自動的に通知されるため提出しない人もいます。
開業届を提出すると支払う義務ができる税金
- 国 所得税と消費税
- 都道府県 個人事業税(都道府県税事務所)
開業して何年も経つけど開業届出しても大丈夫?
「開業時に忙しくて開業届なんて出してないよ…」
「開業して何年もたつけど開業届なんて知らなかった…今更出して大丈夫かな?」
ということを気にされている方が多いです。
つまり、「ある時、開業届けなるものを知ってしまった!いまさら出せるの?」と悩まれている方が非常に多いわけです。
開業届は、個人事業で仕事をしていることをちゃんと税務署等に知らせるための書面で、きちんと税金を納めるために必要です。時期は関係ありませんので、気づいたときに速やかに届出ましょう。
心配しなくても開業届を期限内に提出しないからといって罰せられることはありません。
きつく怒られることはないので、安心して一度税務署等に相談してみて下さいね。
開業届を提出するとどんなメリットがあるの?
1.青色申告の控除ができる
開業届を提出する最大のメリットは、確定申告で「青色申告」ができることです。青色申告をすると65万円の控除ができるようになり節税できます。
また、3年間赤字の場合は繰り越すこともできます。つまり節税面で大きなメリットがあるわけです。
【青色申告を行なえる要件】
- 開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出
- 複式簿記で「仕訳帳」「総勘定元帳」を記帳
- 貸借対照表と損益計算書の作成
最近では、会計ソフトで簡単に複式簿記が可能です。65万円の控除額は個人事業主にとって大きなメリットですので、ぜひ、頑張って青色申告して下さいね。
2.屋号で銀行口座が作れる
個人事業は「屋号」を決めることができます。「屋号」とは、サクセスファン等のお店の名前やホームページの愛称ですね。
開業届を出すとこの「屋号」で銀行口座を作れます。
あなた個人口座と事業口座は分けたほうがお金の流れがはっきりして安全です。
インターネットで銀行振込の決済をする場合など、掲載する口座名が屋号だとお客様も安心して決済できますよね。つまり、社会的な信用度が増します。
健康保険の扶養基準「年収130万円の壁」と開業届
パート主婦が夫の扶養に入れるかの基準に、いわゆる「年収130万円のカベ」があります。健康保険や厚生年金等の社会保険において配偶者の扶養に入る基準のことですが、個人事業で年収130万円を超えてしまった場合、国民年金の第三号被保険者になれません。
健康保険組合の基準は細かいので、年収130万円以下でも「自営業の場合、健康保険の扶養に入ることはできない」場合もあります。
開業届を出す前に配偶者の加入している健康保険の規約を確認して自営業でも加入できるか調べておく必要があります。
社会保険の扶養を外れると年間十数万円以上の負担になります。実質上、数十万円の家計が下がることですので開業するかどうか慎重に検討しましょう。
開業届はどこに出せばいいの?【提出先・受付時間・相談窓口】
[提出先]
納税地を所轄する税務署長に提出して下さい。
税務署の所在地は、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
開業届の手続方法と必要書類
開業届の手続きの方法については、以下の国税庁のサイトに詳しく書いています。
個人事業の開業届出・廃業届出等手続
国税庁: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
必要書類
以下の届出書をダウンロードして記入・押印して提出して下さい。難しい書面ではないので、税務署に出向いて職員の方に教えてもらいながら作成しても直ぐに作成できます。
書き方に関しては、下の「書き方」を参考にしてください。
最後に開業届のまとめ
いかがでしたか?
開業届についてお話しました。
開業届は、必ず管轄の税務署等に提出するようにしてくださいね。
開業届を出さなくても罰則などはありませんが、
- 青色申告の65万円の控除
- 屋号で銀行口座が作れる
などのメリットを得ることができません。
また、社会的な信用なども得ることができるため、私としては開業届を行い、大手を振って事業を頑張ることをお奨めします。
今日も最後まで見ていただきありがとうございました。
開業届や起業に関するご相談を受け付けています。どんなことでも結構です。
ぜひ一度ご相談下さい。
また、起業に関する関連記事も見ていただけると幸いです。
それでは
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