住民税の「特別徴収」と「普通徴収」の違い?普通徴収へ切り替えできる場合とは?
こんにちは
ブログ集客と経営黒字化を支援している「集客書士」の小野です。
今日は、副業を考えているサラリーマンの方から質問が多い、
住民税の普通徴収と特別徴収
についてお話したいと思います。
すごくためになる話なのでゆっくり見てくださいね。
住民税の普通徴収と特別徴収の意味
住民税とは、前年度の所得に応じた県民税と市民税の2つの合計税額のことです。
その住民税の支払い方法には、「普通徴収」と「特別徴収」があります。
以下のような場合は、住民税の普通徴収を行います。
- 個人事業主
- 退職後に就職先がまだ決まっていない方
- 転職先して申請手続中の方
- 特別徴収から普通徴収に切替が認められた人
また、普通徴収とは別に「特別徴収」という方法が定められています。これは給与所得者の住民税を確実に徴収する特別な制度です。
特別徴収は、会社が給与を従業員に支払う際に、所得から住民税を差し引いて支払い、会社が従業員に変わって役所に納税する方法です。
この方が確実に税金を徴収できるので、特別徴収が原則です。そして「特別徴収」することを会社は義務づけられているのです。
なので普通徴収に切り替えしたい場合は、要件を満たした上で手続きする必要があります。
※会社は、地方税法で「特別徴収義務者」として定められています。その勤務する従業員の住民税を徴収して間接的に収めることが義務付けられているのです。
ではどういう場合に普通徴収の切り替えが認められるのでしょうか?
一定の事情により普通徴収への切り替えが認められる!
会社は、特別徴収義務者です。原則として特別徴収の義務があります。
ですが、
- 総従業員数が2名以下
- 常時2名以下の家事使用人のみに給与を支払っている
この場合の義務を免れて、普通徴収に切り替えすることができます。
一方、従業員の場合には、どのような理由があれば普通徴収への切り替えが認められるかというと以下のとおりです。
- 他の会社で特別徴収されている
- 5月31日迄に退職予定
- 毎月給与が支払われていない
- 給与が少なく特別徴収できない
これらのような理由がある場合は、1月31日までに「個人住民税の普通徴収の切替理由書」と「給与支払報告書」を一緒に市町村へ提出します。
すると普通徴収が認められます。
普通徴収のメリットとデメリット
それでは普通徴収のメリットとデメリットを見ていきましょう。
1.納税回数は減るが、一回あたりの納税額が増える
特別徴収の場合は、給与から毎月住民税が引かれるので年に12回の徴収になります。回数は多そうですが、そもそも徴収や納税の手続きを会社がしてくれるので、納税しているという感覚がなく、事実上の心理的な負担はありません。
一方、普通徴収の場合は、6月・8月・10月・1月の年に4回ですが、自分で税金を支払う必要があります。
- 実際にお金を支払う行為をする
- 3か月分を支払うため額が大きい
など、手間もかかりますし、心理的・経済的な負担が大きいです。
この負担が滞納につながる可能性があるのです。
役所としては特別徴収の方が望ましく、原則給与所得者の納税は特別徴収が会社に義務付けられているのです。普通徴収への切り替えも認められますが、要件は厳しいです。
2.普通徴収は自分で税金を納める必要がある!
特別徴収は、会社の経理が従業員の給与から毎月の住民税を差し引き、住民税を各市町村へ支払い納付します。いわゆる「天引き」なので支払うほうは支払っていることすら気づきません。
一方、普通徴収は市町村から交付された納付通知書で自分で納付することになります。
この普通徴収は納付期限までに納付する必要があるため、納付期限を過ぎると住民税を滞納することになります。
住民税を滞納すると督促が行われ、督促を受けたにも関わらず完納しない場合は滞納者の財産が差し押さえられることになります。
役所の差し押さえは、結構きついです。お金があるなしに係わらず、容赦なく差し押さえてきますので注意してください。
3.他の所得があっても会社にバレない
前述した徴収方法を、住民の立場ではなく会社担当者に置き換えてみると、特別徴収は住民(従業員)全員の代わりに納付することになるため、会社の経理担当者の事務負担は増えることになります。
実際に会社の経理担当者が行なう作業は、市区町村から会社へ送付される市民税・県民税の決定通知書に記載されている徴収税額を給与から差し引き、納付書を使用して直接銀行に出向くか、インターネットバンキングやATMなどで納付することになります。
最後に住民税の徴収方法のまとめ
いかがでしたでしょうか?
住民税を徴収する都道府県や市町村からすると確実に納税させるために特別徴収を積極的に採用して、会社に徹底させる方針になります。
よほどの理由がない限り、特別徴収で住民税を会社に納付させるのが一般的です。
その理由とは、
- 他の会社で特別徴収されている方
- 5月31日迄に退職予定の方
- 毎月給与が支払われていない方
- 給与が少なく特別徴収できない方
などです。
会社で特別徴収されている人が副業する時に普通徴収する場合などが一つの理由になる可能性はあります。
これもケースによりますので、自分の状況で普通徴収に切り替えできるかは、役所にその都度確認することをおすすめします。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
副業で会社にバレたらこまる…けど、副業しなきゃ食べていけない…という方で興味がある方は以下の記事をお読み下さい。
それではまた
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