電子定款で4万円も経費削減!自分でできるお得な定款作成方法を公開!
電子定款作成実績3000件超えのプロ行政書士がわかり易く解説!
こんにちは
こだわり起業家のブログ集客と経営黒字化を支援している集客書士の小野です。
これまで電子定款の作成を3000件以上お手伝いしてきました。今日は、私の秘伝のタレの作り方である「電子定款」の作り方についてお話します。
実は電子定款にするとかなりお得に会社の設立ができるんです。なので定款を作るなら電子定款をお奨めします。
これからお伝えすることをぜひ実行して設立経費を削減して下さいね。
電子定款の作り方はすごく簡単なので行政書士などの専門家に頼まなくても、時間がある人なら自分でもできます!
一度、挑戦するのもいいかもしれません。
ですが、専門家に必要な部分を依頼すると時間と経費の削減になる部分もあります。記事の中では、あなたが一番安くて早く電子定款を作成する方法のご提案もあるので、最後まで読んで頂けると幸いです。
それでははじめましょう。
そもそも定款とは?定款の意味について
会社を設立する時に定款という書類を作成します。この定款とは、会社の根本規則で会社に関する様々なことを決める大切な社内の規約です。
具体的にどんなことを書くかというと、
- 商号
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金
- 発行可能株式数
- 設立時の役員等
- 事業年度
- 発起人に関する事項
などを記載します。
定款の作成は会社設立の必須事項で、法務局で登記する時の必要書類になっています。
今日は、電子定款にすると4万円がお得になることと、その電子定款の認証の流れを詳しくお伝えします。
必ず役立つお得な話ですので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
定款を電子データで作る「電子定款」とは?
会社の定款は、必ず作らなければならない重要な書類です。この定款は、紙ベースで作ることもできますが、電子データで作成することもできます。
この電子データで作成した定款を電子定款といいます。
ちなみに電子データで作成するとは、たんにパソコンでデータを作るのではなく、電子データとして作った定款に電子署名したものを言います。
さらに株式会社の電子定款は、以下の公証人認証手続きが必要です。
- 法務省のオンラインシステムを利用
- 認証希望の公証人に署名済みの電子定款を送信
- 電子定款を公証人が認証して電子データとして交付(CDやUSB)
- 公証人の所に定款を受け取りに行く(面前交付)
実はこの電子定款は、通常の紙の定款よりも4万円もお得に会社を設立できるんです。
なぜ、4万円もお得になるのか?ご説明します。
なんで電子定款は4万円もお得になるのか?
会社設立の定款には、基本的に4万円の収入印紙を添付する必要があります。これは印紙税法で決まっているんですね。
しかし、その定款を電子形式で作成すると4万円の印紙を定款に貼る必要がないんです。
これにより4万円の印紙代が不要となります。なので、電子定款で会社を設立すると4万円お得に会社の設立ができるわけです。
電子定款を自分で作成しよう!
これから説明するとおりに行なえば、初めての方でも電子定款の作成を簡単にすることができます。
詳しい作成の手順については、私の以下のサイトを参考にして下さい。
株式会社の定款は、「公証人の認証」が必要です!
合同会社は電子定款を作成して電子署名すれば電子定款は完成します。ですが、株式会社の場合は、作成した電子定款に公証人の認証という手続きを受けなければなりません。
公証人は、全国の公証役場で定款を認証してくれる法律の専門家です。実は長年裁判官や検事を務めてきた法律手続きの超スペシャリストなんですね。
株式会社の定款は認証されて効力が生じます。なので、認証しないで登記申請することはできません。
ちなみに公証人の認証は、52,000円の公証人手数料が必要になります。
これからその認証の流れを詳しくお伝えします。
公証人による電子定款の認証手順
定款認証手続きの大まかな流れは以下のとおりです。
- 発起人全員の印鑑証明書を取得する。
- 公証役場に電子定款をFAXしてチェックを依頼する。
- 修正箇所があれば電子定款を修正する。
- 公証役場に予約を取る!
- 必要なものを持って公証役場に出向く。
- 必要書類を提出して認証を受ける。15分~30分程度
- 手数料52,000円を支払う。
- 電子定款(CDやUSBメモリ)と紙の謄本を受け取る。
定款の紙の謄本は、2部発行してもらうことをおすすめします!
- 会社の保管用
- 法務局に提出用(登記)
公証人認証について詳しくは、私の電子定款認証のサイトを参考にして下さい。
7.最後に電子定款のまとめ
定款を作成したら公証人の認証を受けます。定款の認証を受ける場合、公証役場に以下のものを送付します。
①作成した定款の原案
②印鑑証明書(発起人全員・3ヶ月以内のもの)
③代理人の委任状
④代理人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
電子定款は専門家にお願いすると安くなる部分もございます。
今日も最後まで読んでいただき有難うございます。
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それでは
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